■2022年11月25日(金)
そもそも徴収に応じる側が額がおかしいことに気付く要素があったのか?
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授業料と支援金取り違え…1900万円未徴収 三重の徳風高 どう見ても徴収側のミスですが、それでもすでに納付期限を過ぎた授業料の徴収に応じる義務が元を含めた在籍生徒にあるのでしょうか。なんだか、間違って50,000円とつけるべき値札を50円とつけて気づかずに売ってしまった人から、49,950円払えと言われているような気分になるのですが。結果として利益を得たとしてもそれは全面的に間違えた方の責任でしょう。授業料のように客観的な相場観がないものならなおさらで、確かに一般的な額というのはあるでしょうが、何らかの施策によってお手頃価格になっていてもおかしくはなく、値付けが適正であると判断する余地は十分にあります。しかも徴収自体は行われているわけで、部分的に未収だった、債権があるなどと言われて納得できるでしょうか。まあ、あらかじめ年間でこの額を徴収しますという取り決めが交わされていたのであれば別ではあるのですが、少なくとも取り決めにおいて額が明示されていたのでない限り、債務を履行する責任はないと思うのですが。
未徴収の授業料、請求は2割減 分割払いも対応 三重・亀山の徳風高 さあて、誰か債務不存在確認の訴訟を起こさないものかと思うのですが、まあ、分割でも何でも払ってしまうのが無難な線ではあります。そんなところで喧嘩をしたって意味がないと言えばないわけで、割引分を理事全員で補填したうえで理事報酬を発生時に遡りこの先5年分ほど返上し、全対象者にお詫びの文書を全員の署名捺印付きで出すくらいで収めておくのが良識ではあるでしょう。 本当は公文書としてこの人はこの学校の理事をやっているときにこれこれの粗相をしでかしたということを記録しておき、何かというとそれを引っ張り出すようにするというのが正しいと思いますが、そういう公的な責任を負う職において経歴を明らかにする制度は日本にありません。下っ端を雇うときはなかなか細かい経歴書を出させて内容を誤魔化しているとやいのやいの言うわけですが、偉くなるほど表面的な実績で評価されます。嘆かわしいですね。 | | |