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■2026年09月15日(火)
盗撮もポルノ画像収集も情けない話ではあるんですけどね
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インナーパンツ「下着にあたる」と判決 盗撮事件、被告の主張退ける 業務用PCに大量の児童ポルノ保存か 三浦綾子財団が専務理事を解職 こう「インナーパンツの法的定義と裁判記録の閲覧」論じたわけですが、ともあれ前者において判決が「被害者らが「インナーパンツは下着と同様のものだと認識しており、その上に何も着用せず外出することは想定していなかった」と説明した点を重視。被害者の意思や形態を踏まえれば、インナーパンツは「下着」にあたると認め」ていることと後者において財団理事長のコメントが「地域の文化活動を担う公益財団法人として遺憾。信頼を著しく損なう結果となったことを深くおわびする」というものであることが、心情論である点で奇妙な合致を示していることを興味深く感じます。前者においては検察の形状と社会的な着用についての観念を念頭に置いた判断と弁護側の「下着」を外側から覆って隠すという着用目的を念頭に置いた主張に対して判決が被害者の意思を引用している点が目を引きますし、後者においては一見明白なガバナンス問題(職権乱用と法人資産の私的使用)に対して理事長が法人の信頼の損失という心情論を展開し、さらには記事が二者のうち法人資産の私的使用を、それもそれ自体ではなく「児童ポルノ禁止法に触れるおそれのある画像などを業務用パソコンに大量に保存する」という行為に即して紹介している点が目を引きます。財団のプレスリリースと記者の認識のどちらにバイアスがあるのかはともかくとして、これは明確にポルノ画像を収集するのは例え個人のパソコンであっても財団理事にふさわしい行為ではないという主張と読むしかないでしょう。 そこで視点を客観的な問題に据えられていない点を、起こったことの内容にも増して情けなく思います。 ちなみにインナーパンツって、昔のブルマやスパッツのことなんですよね。 | | |